「親が所有している農地に家を建てたい」
「農地を駐車場や資材置場として利用したい」
「農地を事業用地として利用したい」
このような場合に必要になるのが、農地転用の手続きです。
しかし、農地転用は、農業委員会に申請書を提出すれば終わるという単純な手続きではありません。
土地の場所や区域、転用の目的などによって、必要となる手続きや調査内容が変わってきます。
実際に農地転用について、
- 農地転用の許可基準や要件が分からない
- 自分で調べながら進めたいが時間が取れない
- この農地は転用できるのか分からない
- 農地の区分について問題があると言われた
- 農業委員会以外にも手続きが必要と言われた
- 土地の測量や分筆が必要と言われた
- 土地改良区との協議が必要と言われた
- 開発許可も必要と言われた
- 専門家に相談しながら手続きを進めたい
というご相談を多くいただきます。
農地転用は、最初に「この土地は本当に転用できるのか」を調査することが非常に重要です。
農地転用は、なかなか難しい手続きです
例えば、
「市街化調整区域の農地に住宅を建てたい」
「市街化調整区域の農地を駐車場として利用したい」
といった場合には、農地法上の手続きだけでなく、都市計画法など他の法令による手続きが必要になることがあります。
また、市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域など、土地がどの区域にあるのかによっても必要な手続きが変わります。
そのため、
「農地だから農地転用の許可を取ればよい」
とは限りません。
当事務所にも、
「農地転用をしたいのですが、そもそもこの土地は転用できますか?」
という段階からご相談いただくことがあります。
そして調査をしてみると、
- 農地の区分に問題がある
- 開発許可の検討が必要
- 土地の測量が必要
- 分筆が必要
- 土地改良区との協議が必要
- 道路や排水について協議が必要
- 周辺農地への影響について検討が必要
など、様々な問題が出てくることがあります。
だからこそ、農地転用では、申請書を作成する前の「事前調査」が非常に重要なのです。
農地転用とは?
農地転用とは、簡単にいうと、農地を農地以外の目的に利用することです。
例えば、
- 住宅を建てる
- 駐車場にする
- 資材置場にする
- 店舗や事務所を建てる
- 太陽光発電設備を設置する
などが農地転用に該当する場合があります。
農地転用を行う場合には、農地法に基づく許可や届出が必要となることがあります。
また、農地を誰がどのように利用するのかによって、農地法上の手続きも変わります。
そのため、
「農地を何に使うのか」
「誰が使うのか」
「土地がどこにあるのか」
を確認したうえで、必要な手続きを判断することになります。
農地転用では、農地法以外の手続きが必要になることもあります
農地転用のご相談でよくあるのが、
「農地転用の許可だけ取れば家を建てられると思っていた」
というケースです。
しかし、土地の場所や利用目的によっては、農地法以外にも様々な手続きが必要になる場合があります。
例えば、
農業委員会・農地法の手続き
農地転用そのものに関する手続きです。
測量・分筆
農地の一部だけを転用する場合などには、土地の測量や分筆登記が必要となることがあります。
土地改良区との協議
土地改良区の区域内にある農地では、転用に伴って土地改良区との手続きや決済金等について確認が必要になる場合があります。
開発許可等
市街化調整区域などでは、農地法だけでなく都市計画法上の許可等が問題になる場合があります。
建物の登記
住宅などの建物を建築する場合には、完成後に建物表題登記や所有権保存登記などが必要になる場合があります。
このように、農地転用は複数の専門分野にまたがることがある手続きです。
当事務所の農地転用の解決事例
当事務所では、これまで様々なケースの農地転用についてご相談・ご依頼をいただいてきました。
解決事例1|市街化調整区域の農地を駐車場に転用
市街化調整区域内の自宅敷地に事務所を建設し、その隣接地にある畑を事業用駐車場として利用したいというご相談をいただきました。
このケースでは、農地転用だけではなく、
- 確定測量
- 分筆
- 所有権移転
- 農地法5条の許可
- 都市計画法上の許可
- 建物表題登記
- 所有権保存登記
など、複数の手続きが関係しました。
当事務所でこれらの手続きを一連の流れとして進め、無事に完了することができました。
解決事例2|親所有の農地に子ども夫婦が住宅を建築
「親が所有している休耕畑に、子ども夫婦がマイホームを建てたい」
というご相談をいただきました。
このケースでは、
- 土地の測量
- 分筆
- 農地転用
- 開発許可等の手続き
- 土地改良区に関する手続き
- 建物完成後の表題登記
- 所有権保存登記
- その他の登記手続き
など、複数の手続きが必要となりました。
当事務所で各手続きを連携して進め、無事に完了することができました。
農地を住宅用地として利用する場合には、農地転用だけを見るのではなく、土地全体について必要となる手続きを最初に把握することが重要です。
農地転用は「最初の調査」が重要です
農地転用で最も避けたいのは、
「土地を買った後、あるいは建築計画を進めた後になって、農地転用が難しいことが分かった」
というケースです。
そのため、農地転用を考えている場合には、できるだけ早い段階で、
- 農地の場所
- 農地の区分
- 都市計画上の区域
- 転用目的
- 周辺の土地利用
- 道路・排水等の状況
- 土地改良区との関係
- 開発許可等の必要性
などを確認することが大切です。
「この土地に家を建てたいけれど、農地転用できますか?」
という段階でご相談いただいて構いません。
むしろ、具体的な申請書を作り始める前にご相談いただくほうが、問題点を早期に発見できる可能性があります。
農地転用手続きを行政書士に依頼するメリット
農地転用を自分で調べながら進めることもできます。
しかし、実際には農業委員会だけではなく、他の行政機関や関係機関との協議が必要になることがあります。
行政書士にご依頼いただくことで、
1.転用できる可能性を事前に調査できる
まず土地の場所や区域、転用目的などを確認し、農地転用が可能かどうかを調査します。
2.必要となる手続きを整理できる
農地法だけでなく、開発許可、土地改良区、測量・分筆など、関連する手続きを整理します。
3.役所との協議を任せられる
農地転用では、行政機関や関係機関との事前協議が必要になることがあります。
こうした協議についても、必要に応じて対応します。
4.測量・登記まで含めて相談できる
農地転用では、測量や分筆、登記が必要になるケースがあります。
当事務所では司法書士業務との連携も可能で、農地転用から測量・登記まで一連の手続きをまとめてサポートできることが強みです。
当事務所に農地転用をご依頼いただくメリット
農地転用だけでなく、測量・登記まで対応
農地転用は、行政手続きだけで完結しないことがあります。
土地の一部を転用する場合には測量や分筆が必要となることがあり、住宅を建築する場合には建物の登記なども必要になります。
当事務所では、行政書士業務だけでなく、土地家屋調査士事務所、司法書士事務所を併設していることにより、農地転用・測量・分筆・登記まで一連の流れをワンストップ対応できることが大きな特徴です。
「農地転用は行政書士、分筆は別の専門家、登記はまた別の専門家」と個別に依頼するのではなく、全体を見ながら手続きを進めることができます。
農地転用手続きの業務内容
当事務所では、農地転用について、
- 事前相談
- 現地・関係法令等の調査
- 必要書類の収集
- 関係機関との協議
- 測量
- 申請書類の作成
- 農業委員会への申請
など、案件に応じて必要となる手続きをサポートしています。
料金
農地転用の料金については、土地の場所、面積、転用目的、必要となる測量・分筆・開発許可等によって異なります。
詳しくは料金表をご確認ください。
対応地域
新潟市および新潟市近郊
ご依頼から手続き完了までの流れ
1.まずはご相談
転用したい土地の場所、現在の利用状況、転用目的などをお聞きします。
↓
2.農地転用の見込みを調査
農地の区分や都市計画上の区域、関係法令などを確認し、転用に向けてどのような手続きが必要になるのかを調査します。
↓
3.正式にご依頼
農地転用の見込みや必要となる手続きを確認したうえで、正式にご依頼いただきます。
↓
4.測量・関係機関との協議
必要に応じて土地の測量や分筆、農業委員会、土地改良区、その他関係機関との協議を進めます。
↓
5.申請
必要な書類を作成し、農地転用の申請を行います。
↓
6.許可・手続き完了
許可等を取得し、必要に応じてその後の登記手続きなどを進めます。
農地転用は案件によって必要となる手続きが大きく異なりますが、ご相談から許可まで概ね2~3か月以上かかるケースがあります。
農地転用に関するよくある質問
Q.相談料はかかりますか?
はい。
当事務所では、1時間11,000円(税込)の相談料をいただいております。
土地の場所や転用目的などを具体的にお聞きしたうえで、必要となる調査や手続きについてご説明します。
Q.一度面談すれば、農地転用の許可が出るか分かりますか?
一度お話を伺うことで、ある程度の方向性を判断できる場合があります。
ただし、面談だけで「必ず許可が出ます」と断定することはできません。
実際に調査を進めると、
- 農地の区分
- 都市計画上の制限
- 開発許可
- 土地改良区
- 道路・排水
- 周辺農地との関係
など、当初は分からなかった問題が見つかることがあります。
そのため、正式な判断には事前調査が必要となります。
Q.一時的に農地を使用する場合も許可が必要ですか?
農地を一時的に農地以外の目的で利用する場合であっても、農地法上の手続きが必要となる場合があります。
「一時的だから許可は必要ない」と自己判断せず、事前に確認することをおすすめします。
Q.許可を受けずに農地を転用するとどうなりますか?
農地法上の許可が必要なケースで、許可を受けずに転用すると、違反転用として行政上の措置や罰則の対象となる可能性があります。
また、原状回復等を求められる場合もあります。
農地を農地以外の目的で利用する場合には、工事を始める前に必要な手続きを確認することが重要です。
行政書士からのアドバイス
農地転用は、行政書士の業務の中でも比較的難易度の高い手続きの一つです。
なぜなら、農地法だけを確認すればよいとは限らないからです。
土地によっては、
農地転用
+測量・分筆
+土地改良区との協議
+開発許可等
+建物の登記
といったように、複数の手続きが同時に関係してくることがあります。
そのため、農地転用を考えたときに、
「農業委員会に行って申請書をもらってこよう」
と考える前に、
「そもそもこの土地は転用できるのか?」
「他にどんな手続きが必要なのか?」
というところから調査することをおすすめします。
当事務所では、単に農地転用の申請書を作成するだけではなく、土地の調査から関係機関との協議、測量・分筆、登記まで、案件全体を見ながら手続きを進めることを大切にしています。
特に、
「親が所有している農地に子どもの家を建てたい」
「農地を駐車場にしたい」
「農地を事業用地として利用したい」
という方は、具体的な計画を進める前に一度ご相談ください。
農地転用は、早い段階で調査をすることで、問題点や必要な手続きを事前に把握できる可能性があります。
新潟市・新潟市近郊で農地転用をご検討の方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。



