農地転用と土地改良区

皆様「土地改良区」という団体をご存じでしょうか?

一般の方々には馴染みがないと思いますが、土地改良法という法律によると土地改良区を設立するには、農地所有者15人以上が都道府県知事の認可を受けて設立するとされており、農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、管理等を行う団体であると規定されております。

この土地改良区は地区内の農地への賦課金(水路等を利用する分担金)で施設の管理運営を行っています。

農地転用の手続きにおいては、この土地改良区の手続きが必要になるケースが多いのですが、農地を耕作しやすいようにしたり、農地には欠かせない「水」のために、農地を整備したり、農地に必要なため池や水路等を維持管理している団体なのです。

もちろんそれらの施設の維持管理には費用が掛かることになりますので、農地所有者が負担するということになります。

決済金について

土地改良法には、以下のとおり規定されております。

(権利義務の承継及び決済)

第四十二条 土地改良区の組合員が組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合には、その者がその土地の全部又は一部について有するその土地改良区の事業に関する権利義務は、その土地の全部若しくは一部についての権利の承継又は第三条に規定する資格の交替によつてその土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得した者に移転する。

2 土地改良区の組合員が、組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合において、前項の承継又は第三条に規定する資格の交替がないときは、その者及び土地改良区は、その土地の全部又は一部につきその者の有するその土地改良区の事業に関する権利義務について必要な決済をしなければならない。

たとえば田の所有者10人である水路を利用していたとします。

そのうち3人が田から宅地に転用し、水路を利用しなくなったという場合、10人から7人に減ったので水路等の維持管理費が30%減少するということではなく、維持管理費は変わらず、残りの7人の負担が増加するということになってしまうのです。

そこで、残った農地の受益者の過重負担にならないよう公平を図るため、土地改良法により利用しなくなる人が決済金を納めていただくようになっています。

土地改良区域内にある農業用排水のポンプや水路等土地改良施設の維持管理改修整備等は農地が少しでも残っている限り必要であり、これらの経費が残った農地に過重負担とならないようにするため、農地転用を行う組合員の皆様に精算をしていただくものです。

亀田郷土地改良区の決済金は以下のとおりです。

10アールあたり

624,000円
156,000円
地目変更 468,000円
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