家庭菜園は農地法の手続きが必要か

昨今の「働き方改革」等の中で、余暇の時間が増えたことにより、家庭菜園の需要が年々高まってきているようです。

 

理由としては「趣味として」「食の安全」「家計の節約」「子供の教育のため」等があるようです。

 

ちなみに人気の野菜は、ミニトマト、ジャガイモ、ネギ、キュウリなど

 

そして家庭菜園の感想は

「育てる喜びを感じることができた」

「野菜の成長を見ることで癒された」

「採れたての新鮮な野菜を食べることができた」

というように精神的にもプラスの効果があるようですね。

 

さて、家庭菜園と農地法の手続きについてよく受ける質問です。

 

ケース1

この度、住宅を購入する予定ですが、敷地が広く一部が家庭菜園として利用されています。購入にあたり、何か特別な手続きは必要になるでしょうか。

 

 

サラリーマンの家庭のように「農業」ではなく、自分たちの家族で消費するため、趣味の程度で敷地の一部を畑として使用するような場合は、そもそも農地法上の「農地」としては扱われません。

よってこのような土地を売買するにあたっても農業委員会への手続き等は不要ということになります。

 

 

 

ケース2

私の住んでいる自宅の敷地は狭く、家庭菜園ができる余裕がないのですが、以前からずっと家庭菜園に興味がありました。現在少し時間に余裕が出てきたため、家庭菜園用の畑を購入したいと考えています。
自宅から少し離れた畑を知り合いの農家の方から安く購入して家庭菜園を始めたいのですが、農家ではない私が畑を購入することは可能でしょうか。

 

 

 

以前は、農地を購入するためには50アール以上の農地を持っていることが要件となっていましたが、令和5年4月1日農地法の改正によりその下限面積が撤廃されました。

しかし、農作業従事日数が150日以上等、他にも要件があるためかなりハードルは高いと思われます。

 

どうしても家庭菜園用の土地を購入したいという方には「市街化区域内の宅地や雑種地等を購入し、家庭菜園として利用する」という方法もあります。

この場合ですと、農地法の許可は必要ありません。

ただし、課税上は「農地」でもなく、住宅の敷地の一部のように軽減措置もありません。現状によっては土の入替え等の費用がかかること、固定資産税が高額になることを考慮してください。

 

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