農地転用の費用は誰が負担するのか

不動産の売買で発生する各費用は誰が負担するのでしょうか。



一般的に不動産の売買においてそれぞれの費用分担は以下のとおりです。

・不動産業者に支払う仲介手数料
 ⇒売主買主双方が負担します。

・所有権移転登記費用
 ⇒司法書士の報酬や登録免許税は、買主が負担するというケースが圧倒的に多いです。
  ただし、事情により売主が負担するということも問題ありません。
  関西地区等、売主が一部を負担するという地域もあります。

・抵当権抹消、住所変更等の費用
 ⇒売買の前提として売主の住所が登記上の住所と相違している場合、抵当権を抹消する場合は、
  ほぼ売主の負担となっております。

・確定測量、分筆登記費用
 ⇒不動産の売買をする前提として確定測量や分筆をするというケースがありますが、一般的には売主が負担するこ
  とになります。
  ただし、「買主がどうしても譲ってほしい」という立場だった場合等、買主の負担とすることもあり得ます。
  また、確定測量は買主が土地購入後に自身でやる代わりに売買代金を決定するにあたり確定測量費用を差し引く
  ということもあります。

・地目変更
 ⇒一般的には、その時点での所有者(登記名義人)が負担します。売買による所有権移転登記前であれば売主、
  所有権移転登記後であれば買主ということになります。

・農地転用
 ⇒明確な基準はなく、売主が負担、買主が負担、双方で折半というように取引の事情により決定されているようです。




あくまでも私の経験上で記載しました。地域や事情によって異なることがあることはご了承ください。

 

農地転用や土地開発に関するお問い合わせ
ご相談は面談にて承ります
ご相談料(1時間あたり)
農地転用・土地活用のご相談 11,000円(税込)
お電話でのお問い合わせ

「土地活用」のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日8:45-17:45(土日祝休み)
   
メールでのお問い合わせ

    ご相談は面談にて承ります
    ご相談料(1時間あたり)
    農地転用・土地活用のご相談 11,000円(税込)

    ページトップへ戻る