農地の区分

市街化調整区域内では、農地を宅地や雑種地にするように、農地を農地以外に転用するには、農地転用の許可を受ける必要があります。

農地転用許可制度では、優良農地を確保するため農地を区分し、なるべく農業上の利用に支障が少ない農地に誘導し、投機目的、資産保有目的での農地の取得は認めないこととしています。

農用地区域内農地

市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区地域とされた区域内の農地`

原則 不許可

甲種農地

市街化調整区域内の農業公共投資後8年以内農地、集団農地で高性能農業機械での営農可能農地

原則 不許可
例外
  • 農業用施設、農産物加工・販売施設
  • 土地収用事業の認定を受けた施設
  • 集落接続の住宅等(500㎡以内)(甲種農地・第1種農地以外の土地に立地困難な場合)
  • 地域の農業の振興に関する地方公共団体に関する地方公共団体の計画に基づく施設
  • 農業生産法、地域未来投資促進法等による調整が整った施設等

第1種農地

集団農地(10ha以上)、農業公共投資対象農地、生産力の高い農地

原則 不許可
例外
  • 農業用施設、農産物加工・販売施設
  • 土地収用事業の認定を受けた施設
  • 集落接続の住宅等(甲種農地・第1種農地以外の土地に立地困難な場合)
  • 地域の農業の振興に関する地方公共団体に関する地方公共団体の計画に基づく施設
  • 農業生産法、地域未来投資促進法等による調整が整った施設等

第2種農地

農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地、市街地として発展する可能背のある農地

第3種農地に立地困難な場合等に許可

第3種農地

都市的整備がされた区域内の農地、市街地にある区域内の農地

原則 許可

以上を簡潔にまとめると次のようになります。

農用地区域内農地 原則不許可
甲種農地 原則不許可
第1種農地 原則不許可
第2種農地 第3種農地に立地困難な場合等に許可
第3種農地 原則許可

一般基準

次に該当する場合不許可

  • 転用の確実性が認められない場合
    ・他法令の許認可の見込みがない場合
    ・関係権利者の同意がない場合等
  • 周辺農地への被害防除設置が適切でない場合
  • 農地の利用の集積に支障を及ぼす場合
  • 一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない場合

原則不許可の区分でも転用できる場合があります、まずは当事務所にご相談ください。

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