農地を住宅や駐車場、資材置場などに転用する場合、農地法に基づく許可申請や届出が必要になることがあります。
こうした農地転用の手続きは、一般的に行政書士が担当します。
しかし、農地転用を進めるなかで、不動産の名義変更や抵当権の抹消など、登記の手続きが必要になることがあります。その場合に関わるのが司法書士です。
農地転用の手続きと不動産登記は、それぞれ別の手続きです。農地転用の許可や届出だけで、土地の名義変更などが自動的に完了するわけではありません。
今回は、農地転用に関連して司法書士が必要になる主なケースについて、わかりやすく解説します。

1.先代の名義のまま、相続登記がされていない場合
農地の登記簿を確認すると、土地の所有者が亡くなった父親や祖父など、先代の名義のままになっていることがあります。
例えば、父親から相続した農地を住宅用地に転用しようとしたところ、登記簿上の所有者が亡くなった祖父のままだった、というケースです。
このような場合、農地転用の申請や届出にあたって、相続関係を証明する戸籍などの書類が必要になることがあります。相続登記が未了であっても、相続関係や権利関係を確認したうえで手続きを進められる場合はありますが、すべてのケースで問題なく進められるとは限りません。
また、農地転用後に土地を売却したり、建物を建てたりする予定がある場合には、相続登記を済ませておくことが重要です。
相続登記は義務化されています
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。
相続によって不動産を取得したことを知った相続人は、原則として、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。令和6年4月1日より前に発生した相続についても、未登記であれば義務化の対象となります。
相続登記が済んでいない農地を転用する場合は、農地転用の手続きだけでなく、相続登記についても早めに司法書士へ相談することをおすすめします。
2.抵当権や仮登記などが残っている場合
農地の登記簿に、抵当権や仮登記などの権利が記載されている場合も注意が必要です。
例えば、以前に農地を購入した際の借入金について抵当権が設定されていたものの、借入金を返済した後も抵当権の登記が残っているケースがあります。
また、かなり昔の売買に関する仮登記などが残っていることもあります。
このような登記がある場合は、その権利の内容や現在の状況を確認し、農地転用やその後の売買などにどのような影響があるかを検討する必要があります。
抵当権などは抹消できるのか?
抵当権がすでに消滅している場合など、法律上の要件を満たせば、抵当権抹消登記を申請できることがあります。
ただし、抵当権者が亡くなっている場合や、連絡が取れない場合などは、追加の調査や手続きが必要になることがあります。
また、仮登記についても、登記がされているという理由だけで簡単に抹消できるわけではありません。権利関係や契約内容などを確認する必要があります。
農地転用を予定している場合には、事前に登記簿を確認し、必要に応じて司法書士に相談しておくと安心です。

3.農地転用に伴って、贈与や売買による名義変更が必要な場合
農地転用では、土地の利用目的を変更するだけでなく、土地の所有者を変更するケースもあります。
例えば、親が所有する農地を子どもの住宅用地として利用する場合です。
この場合、親から子へ土地を贈与するのか、それとも売買するのかによって、必要な契約や登記の手続きが異なります。
親から子へ土地を贈与する場合
分家住宅などの計画に伴い、親から子へ農地を贈与するケースでは、農地転用の手続きに加えて、贈与契約や所有権移転登記について検討する必要があります。
具体的には、次のような手続きが考えられます。
- 農地転用の許可申請または届出
- 贈与契約の内容の確認
- 農地法上の手続きや権利移転に関する要件の確認
- 所有権移転登記の申請
農地の権利移転には、農地法上の許可などが必要となる場合があります。転用を伴う贈与や売買では、農地法第5条の手続きなど、具体的な取引内容に応じた確認が必要です。許可や届出の要否を確認しないまま契約や登記を進めることは避けましょう。<Cite refs={[“turn470992search2″,”turn470992search12”]} />
土地を売買する場合も登記が必要です
農地を第三者に売却し、買主が住宅や駐車場などに利用する場合も、農地転用の手続きと土地の所有権移転登記を検討する必要があります。
農地法上の許可が必要な取引では、許可を得ずに売買契約を締結し、代金を支払ったとしても、権利の移転について法的な問題が生じることがあります。
そのため、契約内容や許可・届出の要否を事前に確認し、行政書士と司法書士が連携して手続きを進めることが大切です。
4.農地転用の書類と登記の書類は異なります
農地転用の手続きでは、農地法に基づく申請書や届出書、土地の位置図、利用計画図など、さまざまな資料を準備します。
一方、所有権移転登記や抵当権抹消登記では、登記原因を証明する情報や当事者の本人確認、登記上の権利関係など、登記手続きに応じた確認が必要です。
農地転用の許可書や届出書があれば、すべての登記がそのまま完了するというわけではありません。登記の内容によっては、追加の書類や修正が必要になることもあります。
また、農地転用の許可・届出と登記の手続きは、目的も審査される内容も異なります。農地転用が完了しても、所有権移転登記や抵当権抹消登記が自動的に行われるわけではありません。
だからこそ、農地転用を計画する段階で登記簿を確認し、必要な手続きを整理しておくことが重要です。
5.農地転用は行政書士と司法書士が連携するとスムーズです
農地転用では、土地の利用計画や農地法上の許可・届出だけでなく、相続、贈与、売買、抵当権などの登記が関係する場合があります。
そのため、農地転用を進める際には、最初に登記簿や権利関係を確認し、必要な手続きをまとめて把握しておくことをおすすめします。
行政書士と司法書士が連携していれば、農地転用の手続きと不動産登記をそれぞれの専門分野に応じて進めることができます。
当事務所では、農地転用のご相談にあたり、相続登記や所有権移転登記などが必要となる場合も、併設する司法書士法人と連携して対応できる体制を整えています。
新潟市および新潟市近郊で、農地転用に伴う相続登記、贈与・売買による名義変更、抵当権抹消などでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
農地転用だけでなく、その後の土地の利用や名義変更まで見据えて、必要な手続きを確認していきましょう。



