田や畑を駐車場にする場合に、どのよう点に注意し手続きを進めるかについて解説します。
まず、以下の事項について検討してみましょう。
➀市街化区域か市街化調整区域か
市街化区域の場合は届け出により駐車場にすることができます。
市街化調整区域の場合、対象の農地が原則2種3種農地である必要があります。
さらに2種の場合は、他の所有地等を検討したが申請地しかなかったというような代替性のないことを証明しなければなりません。
※農地の区分についてはこちら
②境界がはっきりしているか
市街化区域以外の農地の場合は、境界がはっきりして杭が入っているというケースが珍しいのですが、境界が不明で杭が入っていない場合は確定測量が必要になります。
③転用計画は必要な部分だけになっているか
たとえば近隣の会社の従業員用駐車場として農地を転用したい場合に、20台分の増設が必要であるが、それを大きく超える面積を転用する計画では許可は出ません。
この場合は、必要な面積を測量・分筆する必要があります。
④必要とする具体的な理由や根拠
なぜ、その土地である必要があるのか。
本当に必要なのか
の説明が必要になります。
⑤隣接の農地に影響はないか
田を埋め立てて駐車場にするようなケースで、近隣の農地の採光や通風に支障が出るということがないようにしなければなりません。
➅土地改良区の受益地となっているか
農地であれば通常土地改良区の受益地となっているはずです。その場合は、除外の手続きとともに決済金が発生しますので注意が必要です。
⑦雨水の処理について
雨水の処理について申請地の前面道路に側溝が設置されているか
当事務所の業務の流れ
面談によるご相談
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資料の収集、調査、現地確認
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申請書類、図面等の作成
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農業委員会への申請
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許可
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駐車場工事
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地目変更登記
料金
市街化区域以外の農地転用許可申請 13.2万円~
地目変更 4.4万円~
確定測量、分筆が必要な場合
確定測量 44万円~
分筆 7.7万円~