市街化調整区域にお住まいの方が新たにカーポートを設置する場合の手続きについて説明いたします。
と思われる方も多いと思います。
市街化区域であれば、ほぼその通りなのですが、市街化調整区域の場合は少し話が違ってきます。
市街化調整区域は、「市街化を抑制すべき区域」であり、基本的に住宅等の建物の建築が制限されている区域となります。
建築基準法第2条1号
建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、・・・・・・
カーポートは屋根と柱ということでまさに建築物に該当するということになります。
参考までに
不動産登記規則111条
建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。
建築基準法と違い「周壁又はこれらに類するものを有し」とあるように、「外気分断性」が求められます。
このようにカーポートは建築基準法と不動産登記法での扱いが異なることになり、カーポートの設置には建築基準法の手続きが必要になり、建蔽率や容積率にも影響を与えますが、登記の面積には含まれないということになります。
※建蔽率。容積率については一定の要件のもと緩和措置があります。
前述のように、カーポートは登記面積には含まれません。
したがって、固定資産税の対象にはなりません。
繰り返しますが、カーポートの設置には建築確認が必要になります。しかし、実際のところこの申請をせずにカーポートを設置するケースが散見されます。
そのような場合には近隣とトラブルになることも出てきます。
また、将来自宅を手放すという場合には、建築確認を申請せずに設置したり、建蔽率オーバーであったり、という事情を「告知」しなければなりません。
また、金融機関は違法建築物に対しての融資はしないので、売却も難しくなります。
カーポートの設置も簡単なようで、多くの論点があります。将来のことを見据え適切な手続きを行いましょう。