遺言で長男に農地を相続させたい

農地を所有している方で、御長男さんに相続させたいという方から質問を受けました。

 

どうすれば長男に相続させることができますか?

 

長男に相続させる場合、農業委員会の手続きは必要ですか?

 

まず、御長男さんに相続させたいという場合は、農地の所在地や家族構成、家族間の関係性にもよりますが、「遺言書」を作成しておくことが望ましいでしょう。

もし、遺言書がない場合は、相続人全員の協議により分割方法を決定することになるので農地の所有者が分散したり、共有状態になったりという可能性があります。

 

 

 

農業委員会の手続きが必要かどうか

遺言書がないケース

相続人間の仲が良く揉めることなく話し合いができ、遺産分割協議により相続人のうちどなたかが相続するという場合は農業委員会の許可は不要となります。

 

 

遺言書があるケース

遺言書がある場合に、「包括遺贈」なのか「特定遺贈」なのかが問題となります。

包括遺贈 「全財産をAに」「全財産をABに各2分の1」というような内容

特定遺贈 「2丁目13番の土地をAに」というように財産を特定した場合

 

相続人である御長男さんに相続させる場合は、包括遺贈であろうと特定遺贈であろうと農業委員会の許可は不要となります。

 

相続人以外の第三者に遺贈する場合は、

包括遺贈 不要

特定遺贈 必要

となります。

 

上記いずれの場合でも農業委員会への届出は必要になりますのでご注意ください。

 

 

 

 

遺言書作成時の注意点

 

「孫に農地を譲りたい」

 

法律上規定されている相続人は子がいる場合は、その「子」であり、孫は相続人ではありません。

前述のとおり、相続人以外の第三者に特定遺贈する場合は、農地法の許可が必要ということになります。

相続人ではない孫または相続人ではない甥姪等に遺言で特定遺贈する場合は、農地法の許可が必要になり、孫や甥姪に名義変更できないということになるのです。

 

せっかく費用をかけて遺言書を作成しても、その思いが実現できなければ意味がありません。

農地を所有している方が遺言書を検討している場合は、

・法律上の相続人なのか

・包括遺贈なのか特定遺贈なのか

に十分注意しましょう

 

 

当事務所にご依頼いただいた場合の業務の流れ

遺言書作成

ご面談により遺言の内容聞き取り

公証人との文案についての調整

公正証書遺言作成

 

 

 

相続発生後

遺言に基づく農地の名義変更のため法務局への登記申請

農地の名義変更の完了

 

 

 

料金

公正証書遺言作成援助     11万円(税込)~ 承認2名分含む

遺言に基づく農地の名義変更  8.8万円(税込)~ 筆数等により変動

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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