市街化区域と市街化調整区域について、都市計画法では次のように規定されています。
第7条
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
つまり、
- 「市街化区域」はどんどん農地を宅地化し市街化を促進していく区域
- 「市街化調整区域」は、農地はできるだけそのまま維持し、市街化を抑制する区域
ということになります。
ということは、当然、市街化区域と市街化調整区域での手続きは難易度、煩雑さに違いが出てきます。また、市街化調整区域の場合、たとえ行政書士等の専門家に依頼したとしても希望する手続きができない可能性もあります。
<市街化区域での農地転用>
締切月3回 届出 標準処理期間2週間
添付書類
- 届出にかかる土地の位置図(市街化区域であることがわかる図面)
- 届出にかかる土地の全部事項証明書(土地登記簿謄本)
- 届出にかかる土地が賃貸借の目的となっている場合には法第18条許可書の写し
- 登記の住所と現住所が相違している場合は,同一人であることを証する書類(戸籍の附票等)
手数料 不要
受付窓口
北区の土地 | 北区事務所 |
東区・中央区・江南区の土地 | 中央事務所 |
秋葉区の土地 | 秋葉区事務所 |
南区の土地 | 南区事務所 |
西区の土地 | 西区事務所 |
西蒲区の土地 | 西蒲区事務所 |
<市街化調整区域での農地転用>
締切月1回 許可 標準処理期間20日(都市計画法第29条の開発許可を受けることが必要な場合,開発許可と同日許可になるため,農地転用許可予定日に開発許可がされないときは,標準処理期間を超えることもあります。)
添付書類
- 申請当事者の住民票(ただし、新潟市民は不要。) 法人の場合は法人登記事項証明書、若しくは定款又は寄付行為の写し(原本証明付)
- 申請土地の全部事項証明書(土地登記簿謄本)
- 申請土地の更正図
- 申請土地の位置及び付近の状況を表示する図面(50,000分の1から10,000分の1程度)
- 申請土地の施設及び施設物間の距離を表示する図面(500分の1から2,000分の1程度)
- 土地利用計画図、雨汚水排水施設計画図
- 土地改良区の意見書
- 資金計画申出書及び資金調達の証明書(預貯金の残高証明書、金融機関の融資証明書など)
- 申請の土地において権利を有する者の同意書(自己転用の場合、所有権者同意は不要)
- 事業関連の許認可等があったことを証する書類の写し(農振除外通知、国有財産使用許可、道路工事施行承認、河川法許可 等)
- 取水、排水にかかる同意書等の写し(土改排水施設使用同意 等)
- 登記の住所と現住所が相違している場合は、同一人であることを証する書類(戸籍の附票等)
- 違反転用の場合は、その顛末などを記した始末書
- その他参考となるべき書類
手数料 不要
受付窓口
北区の土地 | 北区事務所 |
東区・中央区・江南区の土地 | 中央事務所 |
秋葉区の土地 | 秋葉区事務所 |
南区の土地 | 南区事務所 |
西区の土地 | 西区事務所 |
西蒲区の土地 | 西蒲区事務所 |