農業委員会への【農地転用】手続きをした後、他に何か必要な手続きはありますか?
法務局へ地目変更の登記申請が必要になります。
まず、【農地転用】とは、田んぼや畑といった耕作をするための土地である「農地」を、農地以外の土地に変更する手続きのことです。
「今は使っていない土地を駐車場にしたい」
「親名義の使っていない農地に家を建てたい」
このような場合に、農業委員会の届出や許可等の手続き、すなわち【農地転用】が必要になります。
この手続きを行わずに転用するというケースはほとんど無いと思いますが、もしそうであった場合は、農地法違反で「無断転用」となり、罰則は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」と定められているのでご注意ください。
さて、この農地転用で対象となった土地は、すべて法務局で登記されており、データで保管されています。そのデータ、「登記記録」を見てみると必ず「地目」というものが定められています。
では、この登記上の「地目」は、農地転用の手続きをすれば自動的に変わるのでしょうか。
農地転用の手続きをしないで転用することは少ないと思いますが、転用後の「地目」は自動的には変更されず、別途法務局への申請が必要になるのです。
しかし実際のところ、この法務局への登記申請がされず、地目が「田」「畑」の土地に建物が建っているという、実情にそぐわないケースが多くあります。
不動産登記法では地目の変更があった場合には、1か月以内に登記をしなければならない旨が定められており、罰則としては、「10万円以下の過料」と定められているので注意しましょう。
では、実際にどのような手続きになるのでしょうか。
農地転用の手続きがされているかを確認する
イ 対象土地の農地転用の手続きがされているかを確認することになり
ます。「土地の権利証」と一緒に「農地転用の許可証」が綴じられている
場合もありますし、同じ袋で保管されている場合が多いでしょう。
ロ もし、上記の許可証が見つからなかった場合は、許可証の再発行はで
きないので代わりに農業委員会で「証明書」を発行してもらいましょう。
ハ 過去に許可の手続きがとられていなく、「許可証」も「証明書」もない
場合、そのまま手続きなしで進められる場合もありますが、「無断転用」
となり原状回復等の命令が出される場合があります。
法務局へ地目変更の申請
上記①の確認、書類の準備ができましたら法務局へ地目変更登記の申請をすることになります。
費用
農地転用 | 市街化区域 | 55,000円 |
---|---|---|
市街化調整区域 | 110,000円 | |
地目変更 | 55,000円 |
農地転用の手続きと地目変更の手続きは、連動しておりません。別途、地
目変更の手続きが必要となりますので、注意しましょう。
専門家に依頼するとなると、
➀農地転用手続き➡行政書士
②地目変更手続き➡土地家屋調査士
となり、別々で依頼することとなるため、分からなかったなんてこともあります。
トラストでは、行政書士事務所と土地家屋調査士事務所が併設されており、ワンストップでまとめてご依頼いただけます。安心して全てのお手続きをお任せいただけますし、お客様の手間や時間を削減できるので、ぜひ一度ご相談ください。