農地転用の手続きを行う際に、依頼者の方からよく聞かれる質問です。
行政書士に農地転用の相談をされるということは、たとえば「孫が生まれたことを機会に息子夫婦が自宅隣の畑に家を建てたい」というような具体的な計画があり、できるだけ早くその計画を実現したいという気持ちになるでしょう。
それでは農地転用に要する期間について解説します。
市街化区域の「届出」の場合
月3回の締切日が設定され標準処理期間は2週間となっております。相談、調査、書類作成~完了まで約1か月程度必要になると思われます。
市街化区域以外の「許可」の場合
月1回の締切日が設定され標準処理期間は20日となっております。相談、調査書類作成~完了まで約1か月半から2か月程度必要になると思われます。
駐車場や資材置き場が目的か住宅建築等が目的か
建物の建築を予定しない駐車場や資材置き場の場合は、農地転用の手続き次第ということになりますが、住宅等の建物を建築する場合は、43条の許可や開発許可の手続きも必要になるため調査等を含めさらに長い期間が必要になります。
その他、手続き完了までに影響を及ぼす事由
・相続登記がされていない
・古い抵当権等が設定されている
・確定測量や分筆が必要な場合
・農地転用だけではなく別途開発許可申請が必要な場合
・申請予定地が農振地域内にある
農地転用に係る期間
実際には、お話をお聞きして調査することにより必要な期間についてお伝えすることになりますが、当事務所の過去の取扱からおおよその目安は以下のとおりです。
市街化区域内の届出 数週間~1か月程度
市街化区域以外の許可 6か月~1年程度