農地転用と認知症

農地(田や畑)を宅地や雑種地等に転用する場合は、当然ながらその土地の所有者が「売却」や「転用」についての認識を持っていることが大前提となります。

しかし、残念ながらこの事については理解されていない方が非常に多いという印象を受けます。

実際の所有者は高齢の方で、そのご家族が本人の判断能力の有無に関係なく話を進めているケースがよくあるのです。

家族の方からすると

「畑のままにしていても収入にならない」

「もう転用することで話が進んでいる」

「家族全員が賛成している」

というような感じです。

 

家族の方の言う事情も分からなくはないですが、所有者であるご本人の意向が確認できない場合には、行政書士として手続きを進めるわけにはいかないのです。

 

認知症の方が、農地転用の手続きを進めるにあたり、いくつかの「契約」が発生します。

・行政書士への農地転用手続きの委任契約

・土地家屋調査士への確定測量や分筆登記申請の委任契約

・司法書士への所有権移転登記申請の委任契約

・土地の造成工事について建設会社との工事請負契約

・土地を賃貸する場合に、借主との賃貸借契約

 

これらの契約は誰がするのでしょうか。

もし、ご家族の方が本人の意向を確認せず署名押印するようなことがあると私文書偽造ということにもなりかねません。

このことについては十分ご理解いただきたいと思います。

 

私たちトラスト行政書士事務所では、農地転用の手続きを進めるにあたり、まず所有者ご本人とお会いさせていただき、意思確認をしたうえで正式に受任ということになります。

 

高齢の方が不動産等の資産をお持ちの場合は、認知症になってからではなく、認知症に備えて元気なうちからの対策が必要になります。

 

 

 

 

 

 

 

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