農地に住宅を建てる、農地を駐車場にする「農地転用」を行う場合、農地法の届出や許可といった手続きが必要になりますが、その手続きを行うのは「行政書士」になります。
農地転用にあたり行政書士はどのような仕事をするのか
市街化区域以外の土地の4条5条手続き
・登記情報、公図、地積測量図等の調査
・現地調査 隣接農地への影響、境界の確認その他
・道路や水路の工事、占有に関する調査
・ガス・水道等のライフラインの引込等の調査
・農業委員会との協議、申請
・土地改良区との協議、申請
・青地の場合、除外手続
・開発許可、43条許可が必要な場合の手続き
・申請書に添付の各種図面作成
・司法書士や土地家屋調査士との業務の調整
農地転用に対応できる行政書士は意外と少ない
「農地転用」は行政書士業務の中ではメジャーな業務に分類されます。
3条の許可や市街化区域内の届出の場合は、深い知識も求められず、図面作成等も不要なケースが多いのですが、市街化区域以外の「農地転用」に対応している行政書士は意外と少ないという印象です。
理由としては
・測量や分筆、地目変更に関する知識がない
・図面作成ができない
ということであると思います。
全国的にみても農地転用で活躍されている行政書士の先生は「以前、土地家屋調査士事務所に勤務していた」という方が多いという印象を受けます。
やはり、農地転用と測量、図面作成等は密接な関係にあり、その知識なしでは正確な業務を行うことは難しいでしょう。
当事務所は、行政書士の他、司法書士事務所、土地家屋調査士事務所を併設しておりますのでワンストップでの対応が可能です。
安心してご相談ください。