農地転用と土地家屋調士

農地転用の手続きを行うのは「行政書士」になりますが、この農地転用に付随して「確定測量」「分筆」「地目変更」を行うのが土地家屋調査士ということになります。

私の感覚では、市街化区域、市街化区域以外共に必ず地目変更が必要になり、市街化調整区域においては、かなりの確率で確定測量や分筆が必要になってきます。

 

それでは土地家屋調査士の行う業務について解説していきます

確定測量

農地の場合(特に市街化調整区域)、隣地との境界が明確であり、境界標が入っているというケースは稀です。

農地転用を行うにあたり、申請地を測量し、境界を明確にする必要があるのです。

測量は当然ながら外での作業になりますので、夏は暑く、冬は寒い新潟ではこの「測量」すること自体が「大変なこと」ということになります。

 

この作業を行うにあたり、

イ 法務局等での登記情報や図面等の資料の収集、市役所・土地改良区での協議・調査、現地(現地の状況、隣地、道路水路)の調査

ロ トータルステーションやCADといった高価な機械等を使用し、現地を測量し、図面を作成します。

ハ 道路水路所有する官公署を含む隣地の方々すべてから境界確認の印をいただきます。

 

このハの作業がとても大変です。

隣地の所有者の方々から境界を確認いただき署名押印していただくのですが、隣地の方々は現在そのことについて困っていません。正直「面倒くさい」と思っているでしょう。

そういった方々に予定を合わせていただき、手続きを進めていかなければならないのです。

 

また、境界についての認識が相違している場合は、お隣同士の関係が悪化しないように意見を調整しながら進めなければなりません。非常に大変な作業になります。

 

 

以上、土地家屋調査士は農地転用においてかなり重要な役割を果たすことになります。

 

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