「農地転用」というと一般的には「行政書士」の業務となりますが、農地転用に付随する業務の一部が司法書士の業務になります。
たとえば農地を住宅や駐車場等に転用する場合、その申請予定不動産について以下の事情があった場合、司法書士が登記の手続きをすることになります。
先代名義のまま相続登記がされていない
先代名義のままであっても相続人全員からの申請ということで農地転用自体はできます。しかし、転用後の後の売買や賃貸借契約を考えると遅かれ早かれ相続登記が必要になってきます。
また、令和6年4月1日から相続登記義務化もスタートすることになります。
抵当権や仮登記、その他の権利が登記されている
農地転用にあたり、これらの権利者から同意書をいただく必要があります。もし、これらの権利を抹消することが可能であれば将来のことも考え事前に抹消することをお勧めいたします。
農地転用に伴い、贈与や売買等の所有権移転登記が必要な場合
たとえば分家住宅の申請において、親から子へ土地を贈与するという場合には贈与契約書の作成や法務局への所有権移転登記申請が発生します。贈与ではなく売買であっても同様です。
農地転用の手続きにおいては「売買」や「贈与」の手続きが行われる確率はかなり高いです。
行政書士が手続きをした農地法の届出書や許可書に基づき登記申請の手続きをするのですが、これらの書類に不備があり登記申請のため修正が必要ということが多々あります。
登記の手続きでは行政書士の行う農地転用とは違う知識が必要になってくるのです。
農地転用の手続きにおいて必ず司法書士の手続きが必要というわけではないですが、もし必要な場合は、依頼者の方で別に手はする必要はなく、農地転用の手続きを行う行政書士が信頼できる司法書士を手配してくれると思われます。