農地転用の手続きでこんなお困りごとはありませんか
- 許可の基準や要件が分からず困っている
- 自分で調べながら農地転用を進めたいが、なかなか時間が取れない
- 農地の区分について、問題があると言われた
- 専門家に相談しながら農地転用の手続きをしたい
なかなか難しい農地転用の手続き
「市街化調整区域の農地に住宅を建てたい」「市街化調整区域の農地を駐車場にしたい」という場合には、農地法の許可が必要ですが、なかなか時間が取れない、許可申請の方法が分からない、許可の要件の判断ができないなど、なかなか手続きを進められないことも多いようです。
また、農地転用を行う前提として、「何を調べればよいのか」「そもそも許可が出る見込みがあるかどうかが分からない」など、手続きを進めたくても判断しにくい状況も多々あります。
当事務所にご相談をいただくケースでも、並行で進める開発許可の手続きが難しいとか、協議先がかなり多く手間がかかった、役所に問い合わせたら土地の測量や分筆が必要と言われてよく分からなかった、農地転用をするなら先に土地改良区との協議が必要だと言われたなど、様々な原因で農地転用の手続きを進められない方がいらっしゃいます。
農地転用の手続きはどのような手続きが必要か
ところで、農地転用の手続きを行うためには、通常どのような書類を作り、どんな手続きを進めていくことになるのでしょうか。
農地転用の手続きは、市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域がありますが、その中でも市街化調背区域の転用はかなり難易度が高くなります。農業委員会の手続きも面倒ですが、それ以外多くの手続きが必要になります。
一般的には、農業委員会での手続き、土地の確定測量(場合によっては分筆登記)、土地改良区の手続き、開発許可の手続きが必要になります。
農地転用と並行して進める「開発許可」は、かなり難易度の高い手続きになります。
当事務所の農地転用解決事例
当事務所では、以上のような手続きを要する農地転用手続きにつき、これまでに様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、業務にあたってまいりました。
市街化調整区域の農地を駐車場に転用したケース
市街化調整区域内の自宅敷地に事務所を建設し、畑を事業用の駐車場として利用したいという相談を受けました。
確定測量、分筆、所有権移転、農地法5条許可、都市計画法43条許可、建物表題登記、保存登記をワンストップで手続きし、無事完了することができました。
親所有の市街化調整区域の農地に子供が住宅を建てたケース
「親所有の休耕畑に子供夫婦がマイホームを建てたい」との相談を受けました。測量・分筆、農地転用、開発許可、土地改良の手続き、建物完成後の表題登記、保尊登記、設定登記等が必要でしたが、全て当事務所で完了することができました。
農地転用手続きのこと、当事務所に相談してみませんか
農地転用の手続きをご自身で進めようとしても、なかなか難しいとか、時間が取れないという状況も多いのではないでしょうか。
当事務所では、農地転用手続きに関するサポート業務を提供中です。ご依頼いただきますと、要件の確認や役所との協議等をスムーズに進められる、難しい書類作成に悩まされずに済む、など様々なメリットがあります。
農地転用手続きでお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。
当事務所に農地転用手続きをご依頼いただくメリット
農地転用の手続きは、意外かもしれませんが、測量の知識が必要になります。また、登記手続きも関連してくるため、相当難易度が高い手続きとなります。
当事務所は、登記、測量、複雑な農地転用の手続きをワンストップで行うことができるので安心してご依頼ください。
農地転用手続き業務の内容
事前相談、測量、書類収集、申請書作成、窓口申請を当事務所でほぼ全て行います。
農地転用手続き業務の料金
料金表のページ
対象地域
新潟市及び新潟市近郊
ご依頼の流れ
1 | まず、転用の目的(住宅、駐車場、資材置き場等)、転用したい農地の場所をお聞きし、見込みがあるかどうかを調査いたします。 |
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2 | 調査の結果、転用の見込みがある場合には、正式に農地転用の手続きに着手することになります。 |
3 | 現地の測量、農業委員会他関係各所と協議 |
4 | 申請 |
5 | 許可 |
ご相談から概ね2~3か月以上のお時間がかかることになります。
よくあるご質問
相談料はかかりますか
はい。1時間1.1万円となります。
一度面談すれば許可がでるかどうかわかりますか
一度ご面談し、お話をお聞きすることでおおよその方向性は出ますが、それだけでは正確な回答ができません。一般的な要件を満たしていても、調査を進めるうちに障害が出てくる場合があります。
一時的に転用する場合は許可は不要ですか
たとえ一時的だとしても農地を転用する場合は許可が必要です。
許可なく転用した場合、どうなりますか
違反転用となり、罰則の規定があります。3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金が科せられることもあります。また、原状回復命令が出される可能性もあります。
行政書士からのアドバイス
農地転用の手続きは、測量等の知識・技術が求められることもあり、また、開発許可も必要なケースもあり、行政書士の業務の中でも比較的難易度の高い手続きになります。
当事務所では、地域の皆様が「親が所有している土地にマイホームを建てたい」といった夢が叶うよう全力でサポート致します。農地転用でお悩みの方は是非一度当事務所へご相談ください。