皆さんもご存じだと思いますが、法律には「時効」という制度があります。
「何か犯罪を犯しても一定期間経過すると無罪放免になる」ということは、皆さんにも馴染みがあるのではないでしょうか。
犯罪ではないのですが、民法でも「時効」という制度があります。
「一定期間、他人の不動産を自分の所有物であるように使用していると法律上もその人の所有になってしまう」というものです。
第162条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
当事務所が時効取得の相談をいただくケース
不動産を時効取得するために必要な期間
善意無過失 10年
それ以外 20年
用語が難しいのですが、
「善意」というのは、他人の土地を自分の所有であると思っていた
「無過失」というのは、自分の所有と思いこんだことに落ち度がなかった
ということです。
善意については、立証する必要はないのですが、無過失については、時効取得を主張する人が立証しなければならないのです。これがかなり難しいということになります。
登記実務
弁護士さんと時効取得についてお話をすると非常に驚かれるのですが、過去に訴訟によらず共同申請での時効取得の登記を依頼されることが数回ありました。
この場合、法務局は農業委員会に照会をかけるということになりますが、無過失での10年で登記はかなり難しく、20年での登記は可能ということになります。
登記原因について
登記原因 年月日不詳時効取得 共同申請 不可
判決による登記 可
時効の起算日が不明な場合の登記は、判決による場合は可能ですが、共同申請の場合は不可となります。