新潟の農地転用でお困りの方へ
一般の方々は「農地転用の手続き」と言われてもよく分からないのではないでしょうか。
「申請書に穴埋めで必要事項を記載すれば通るんじゃないの」
とお考えの方もいると思います。
私たちは、市街化区域外の農地転用の手続きを多く行ってきましたが、穴埋めで対応できるような定型の業務ではなく同じ条件の手続きはほとんどありません。
毎回毎回条件が異なるため手続きの内容も異なってきます。
調査業務
・資料の収集・調査
・現地調査
・農業委員会、土地改良区、建設課等への相談
書類作成業務
・申請書の作成
・添付書類の収集
・各種図面の作成
・土地改良区への提出書類作成
・都市計画法の手続き書類の作成
その他事案に応じて
・抵当権等の抹消登記手続き
・相続登記手続き
・測量、分筆登記手続き
・地目変更手続き
農地転用の手続きは、「行政書士」の業務となりますが、当事務所は行政書士の他司法書士事務所、土地家屋考査士事務所を併設しておりますので農地転用の前提として行う抵当権抹消、相続登記、確定測量、分筆登記、地目変更等の業務に関してもワンストップでの対応が可能となります。
業務の流れ
初回のご相談
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書類収集、調査
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必要に応じて抵当権抹消、相続登記等の手続き
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必要に応じて確定測量、分筆登記手続き
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申請書類、添付書面、各種図面作成
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申請
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申請許可
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工事着手
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工事完了
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地目変更
料金
農地法許可(3条) 80,000円(税込)
農地法届出(4条、5条) 市街化区域 66,000円(税込)
農地転用許可(4条、5条)市街化調整区域 132,000円(税込)
農振除外申請 220,000円(税込)
43条許可申請 220,000円(税込)~ ※面積による
開発行為許可申請 330,000円(税込)~ ※面積による
土地改良区除外申請 66,000円(税込)
道路占用許可申請 66,000円(税込)
地目変更 44,000円(税込)
確定測量 440,000円(税込)~
分筆 55,000円(税込)~