農地所有適格法人とは

 

農地所有適格法人とは、農地(田や畑)を購入したり、借りたりして耕作することができる法人をいいます。

 

食料自給率の低い我が国では、農地を守るため農地を所有できる人(法人)を制限しているのです。

よって、法人の場合は一般企業では農地を取得することができず、特別な要件を満たした法人(農地所有適格法人)にだけ取得を認めているのです。

 

 

農地所有適格法人を設立するための要件

法人形態

農事組合法人、株式会社(非公開会社)、合同会社、合名会社、合資会社

 

主たる事業が農業であること

直近3か年の法人の売上高の過半数が農業(農産物の加工・販売等関連事業含む)であること

 

構成員

農業関係者の議決権が過半数を超えること

※農業関係者

・法人の行う農業に常時従事する個人・農地の権利を提供した個人

・農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人

・基幹的な農作業を委託している個人

・地方公共団体、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会

 

役員

・役員の過半が農業に常時従事する構成員であること(原則年間150日以上従事)

・役員又は重要な使用人(農場長等)が1人以上農作業に従事すること(原則年間60日以上)

 

 

 

農地所有適格法人のメリット・デメリット

メリット

・売上にもよりますが税金面で有利になるケースが多いです(法人税、所得の分散等)

・融資を受けやすい

・対外的な信用力の向上

・雇用が有利になる 個人事業ではなく法人ということで採用に有利になります。

 

デメリット

・社会保険等のコストがかかる

・税理士や社労士、司法書士等の専門家コストがかかる

 

 

 

当事務所の業務の流れ

ご相談

商号調査、書類作成、添付書類の収集

定款認証

登記申請

完了

 

 

料金

農地所有適格法人の会社設立(株式会社の場合)

会社設立   16.5万円~

(別途、登録免許税15万円・定款認証費用5.2万円・実費などかかります。)

 

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農地転用・土地活用のご相談 11,000円(税込)
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