一般的に金融機関等から大きな借入を行う際には、担保として不動産に「抵当権」を設定することが多いです。
この「抵当権」とは、もし返済が滞った場合に、競売の手続きにより優先的に抵当権者(金融機関等)が弁済を受けるものです。
このようにたとえ農地であったとしても抵当権を設定することは可能です。
この抵当権が付いている場合には、農地転用をするにあたり、抵当権者の同意書が求められることになります。理由としては、仮に農地を転用することにより土地の価値が下がり、売却しにくくなると抵当権者に大きな影響があるからです。
古い抵当権に注意
抵当権者が金融機関の場合は、仮に古い抵当権(昭和)が残っていたとしても債務を完済しているのであれば、抵当権を抹消するための書類を用意してくれますので、それほど心配はいりません。
困るのは、明治、大正、昭和初期に個人からの借入で「個人が抵当権者」となっているケースです。
本来、その個人を探して書類をいただくということになるのですが、その時代に抵当権者となっている方が現在生存しているのか。
また、仮に生存していなかったとした場合は、基本的には相続人全員からの書類が必要になります。
・相続人が数十人になっているかもしれません
・相続人全員を把握できたとしても今更手続きに協力してくれるとは限りません
このように古い抵当権が設定されていた場合は、農地法の手続きと関係なく将来的に困ることになります。
まずは、お近くの司法書士に相談してみましょう。